2015年2月21日土曜日

福島・南相馬「野生サル」セシウム影響、骨格筋に蓄積傾向※ 「シロメバル」275日で半減 東京海洋大 ※福島事故放出セシウム 手賀沼など底土高濃度 ※福島事故経て原発訴訟に変化の予兆、

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福島・南相馬「野生サル」セシウム影響、骨格筋に蓄積傾向

「シロメバル」275日で半減 東京海洋大・セシウム濃度調査

福島事故放出セシウム 手賀沼など底土高濃度

福島事故経て原発訴訟に変化の予兆、司法現場には重い課題

福島第1原発 排気筒 耐用基準超えか 腐食進み「危険な状態」 倒壊なら放射性物質飛散も

武力行使新3要件 見えた「集団的侵略」の危険

テント撤去要求 国がすべきは辺野古撤回だ



東北大学 や 東京海洋大 が、野猿やシロメバル等の生体におけるセシウム汚染の研究成果を発表しているが、内容は、深刻に受け止めるべき内容と思われる。

併せて、東京新聞が独自に首都圏の放射能汚染調査を行っているが、これも、安易に受け止めるのではなく、真剣に検討すべきであろう

特に、野生猿の汚染実態は、結果として、人間も同じ影響を受けることと言える。

福島での汚染水放出問題で漁協の判断が注目されるが、判断に当たっては、「漁業権放棄」を視野に、検討すべきであろう。

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政府が、沖縄で、「フセイン」並の強圧政治を行おうとしている

この事例、強圧政治導入の突破口かもしれない

USAの庇護を受けたイラクの「フセイン」が、結局は、USAに強殺されたが、安倍政権も、その方向へ踏み出したと言う事か?

否、その前に、日本国民は、このようなことは許さないであろう。

以上、雑感。



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福島第1原発、全処理設備が稼働 高濃度汚染水を浄化

2015/02/20 20:59 【共同通信】 http://www.47news.jp/CN/201502/CN2015022001002124.html  東京電力は20日、福島第1原発で高濃度汚染水から放射性物質のストロンチウムを除去する装置の運転を開始したと発表した。多核種除去設備(ALPS)を含め、汚染水を浄化するために当初計画していた7種類の設備全てが稼働したことになる。  運転開始したのは「第2モバイル型ストロンチウム除去装置」と呼ばれる設備の2系統で、ストロンチウムを最大で千分の1程度まで取り除くことができる。さらに2系統が近く、稼働する予定で、4系統で1日計1920トンの汚染水処理が可能となる。  東電によると、19日時点で構内の地上タンクに保管されている高濃度汚染水は約22万トン。 もっと知りたい ニュースの「言葉」 Kyodo Zoomストロンチウム(2011年6月12日)原子番号38の元素。放射性のストロンチウム90は半減期が約29年。銀白色の金属でカルシウムと似た性質を持ち、体内に入ると骨に蓄積、放射線を出し続けて骨のがんや白血病などの原因になるとされる。一方、ストロンチウム89の半減期は約50日。
Kyodo Zoom汚染水(2011年9月25日)3月11日の東日本大震災に伴う福島第1原発事故で、原子炉へ注入した水が漏れるなどし、建屋や立て坑にたまった放射性物質を含む水。4〜5月に高濃度汚染水の海への流出が2回見つかったほか、移送先確保のため比較的低濃度を1回、意図的に放出した。電力中央研究所の津旨大輔(つむね・だいすけ)上席研究員らは、これまでに海に流出した汚染水中のセシウム137の総量は3500テラベクレル(テラは1兆)に上ると推計。この数値は過去の大気圏核実験で海に降下した総量よりは少ない。ただ原発周辺の海で検出された最高濃度は1リ...
Kyodo Zoom汚染水処理(2014年2月20日)福島第1原発では1~3号機で溶融した燃料の冷却を続けるため、建屋地下にたまった高濃度の汚染水を浄化し循環させている。津波や事故直後の海水注入により混入した塩分が機器を腐食させるため、処理装置で放射性セシウムを減らした後、淡水化装置で塩分も除去している。水以外の不純物を通さない逆浸透膜(RO)を通過した水は冷却用に使い、膜を通過できず塩分が濃縮された水はタンクで保管している。

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福島・南相馬「野生サル」セシウム影響、骨格筋に蓄積傾向 (2015年2月20日 福島民友ニュース) http://www.minyu-net.com/news/news/0220/news10.html  福島、南相馬の両市で2013(平成25)年以降に捕獲された野生のニホンザルの体内組織を調べた結果、骨格を動かす筋肉の「骨格筋」に放射性セシウムが蓄積する傾向があることが19日、東北大などの研究で分かった成分が近いカリウムなどと共に、セシウムが筋肉に交じりやすい性質を裏付けた
 環境省が都内で開いた野生動植物への放射線影響に関する意見交換会で、東北大加齢医学研究所が報告した。野生のニホンザルは除染が進んでいない山林地帯に生息し、内部と外部の両面で被ばく量が多いとみられるサルの被ばく傾向を調べ、ヒトへの健康影響の解明に役立てる

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「シロメバル」275日で半減 東京海洋大・セシウム濃度調査 (2015年2月20日 福島民友ニュース) http://www.minyu-net.com/news/news/0220/news11.html  東京海洋大は19日、富岡沖で採取したシロメバルの放射性セシウム濃度を調べた結果、体内に取り込まれた放射性物質の量が半分に減るまでの時間(生物学的半減期)は275日との推計結果を明らかにした。
一般的な魚類は50~100日程度で半減しており、シロメバルは2~5倍以上も長い。都内で開かれた環境省の意見交換会で報告した。
 同大によると、体内に取り込まれた放射性物質は、代謝や排せつによって体外に出されることで徐々に減る。シロメバルは水温が上がるほどセシウムが減る傾向にあり、代謝が影響しているとみられる。体の大きさや性別で減少の速度に違いはなかった
当方注:
この調査結果は重要。
事故後、4年たっても、政府が言う、「基準値」越の魚種があり、シロメバルを基準とすれば、汚染後1年という事になる。
今後、トリチウムが除去されない高濃度汚染水が放出となると、未来永劫に「汚染」が拡大されることとなろう
環境が隔離された、「実験室」の結果と、現実の「海域」のデータの違いは、明らかであるからである。

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福島事故放出セシウム 手賀沼など底土高濃度

2015年2月20日 朝刊 東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015022002000170.html 写真  東京電力福島第一原発事故による首都圏の放射能汚染問題で、本紙は新たに千葉、茨城両県にまたがる水郷地帯の湖沼を調べた。これまで調べた東京湾や主要河川と比べ、大幅に高い濃度の放射性セシウムが検出された。水の入れ替わりが少なく、流入したセシウムが抜けにくい地理的な特徴が影響していそうだ。 (小倉貞俊、山川剛史)  調査は一月二十六、二十七の両日、環境省の調査でも高濃度汚染が確認されている手賀沼(千葉県)をはじめ、印旛沼(同)、茨城県内の霞ケ浦や牛久沼で行った。流れ込む川がどう影響を与えているかに着目し、計三十二カ所で底土や河川敷の土を採取。土は乾燥させた後、測定器で三時間以上かけてセシウム濃度を測った  その結果、汚染が目立ったのは手賀沼で、沼の中心部や利根川につながる堰(せき)内の底土の放射能濃度は、乾燥させた土一キログラム当たり一〇〇〇ベクレル超を計測。流入部から流出部まで高い値が出た。環境省の直近の調査では、三二五~三六〇〇ベクレルとさらに高い値も出ている。  手賀沼に流れ込む複数の川の周辺土も調べたが、七一七~四七〇一ベクレルと高かった。指定廃棄物として特別の処理が求められる基準(八〇〇〇ベクレル超)より低いが、雨などで川に流れ込み、沼に運ばれてたまり続けていく懸念もある。  ただ、放射能が人体に与える影響(放射線量)は採取地点で毎時〇・一〇~〇・一七マイクロシーベルト(マイクロシーベルトはミリシーベルトの千分の一)と都心と大きな差はなかった。  印旛沼や霞ケ浦、牛久沼の河川流入部では二〇〇~三〇〇ベクレル台の地点が多かったが、湖沼の水深のある地点では濃度が高くなる傾向が見られた。おおむね環境省の調査と同水準だった。  本紙の測定結果について独協医科大の木村真三准教授(放射線衛生学)は「ただちに騒ぐレベルではないが淡水魚は海水魚に比べ(セシウムを含む)塩類を排出する機能が弱く、セシウムを濃縮しやすい。長期的な観測が必要だ」と指摘した。  現実に、水郷で捕れた淡水魚では、いまだに食品基準(一キログラム当たり一〇〇ベクレル)を超えるセシウムの検出が相次いでいる。このため手賀沼ではギンブナやコイ、ウナギ、モツゴの出荷制限や自粛が続く。霞ケ浦でもギンブナやアメリカナマズの出荷が制限されており、水郷への放射能の悪影響は収まっていない 写真

◆調査7回 各地の汚染今も

 本紙は昨年五月から、福島第一原発事故による放射性物質の汚染状況を調査しており、今回が七回目。福島県楢葉町の農地では水源の深刻な汚染を明らかにしたほか、いわき市志田名(しだみょう)地区では表土の除去が遅れ、農地の回復が遅れている現状を報じた。東京湾や首都圏の主要河川でも要警戒レベルの汚染が続いている

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福島事故経て原発訴訟に変化の予兆、司法現場には重い課題

2015年 02月 19日 16:24 JST REUTERS http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0LN08B20150219/?sp=true  2月19日、新規制基準の下、初の原子力発電所の再稼働については年内には実現するとの見方が支配的だ。写真は福島第1原発、2014年11月代表撮影(2015年 ロイター/Shizuo Kambayashi) 1 of 1[Full Size] [東京 19日 ロイター] - 新しい規制基準の下、初の原子力発電所の再稼働については、年内には実現するとの見方が支配的だ。しかし、国の審査に合格しても、裁判所が地元住民による稼働差し止めの仮処分請求を認めた場合、当分の間は原子炉を動かすことができなくなる 3年11カ月前に起きた東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)福島第1原発事故の災禍が続く中、日本の司法はどのような判断に動くのか。 注目されるのは、今春に予想される九州電力(9508.T: 株価, ニュース, レポート)川内1・2号(鹿児島県)と関西電力(9503.T: 株価, ニュース, レポート)高浜3・4号(福井県)の計4基に対する仮処分の可否だ。福島事故が発生する前は、司法判断が住民側の訴えをほとんど退けてきた。    いずれの原発も、2013年7月に始まった原子力規制委員会の新規制基準適合性審査に合格しており、年内再稼働が既定路線と報じるメディアも少なくない。しかし、いま、推進側の一部から楽観論を戒める声が出始めている 電力業界に詳しいある関係者は、ロイターの取材に応じ、「高浜3・4号再稼働差し止め仮処分申請で、関電が負ける可能性は相当にある」と予想するとともに、「川内原発1・2号差し止め仮処分決定の確率は五分五分。負けた場合、九電はふたけた%台の再値上げ申請に踏み切るだろう」との見通しを明らかにした。 <意気込む反対派、訴訟は有利との読み> 川内1・2号に関しては昨年5月鹿児島地裁に、高浜3・4号については昨年12月福井地裁に、それぞれ地元住民らが再稼働差し止めを求める仮処分を申し立てた。原発稼働差し止めのような重要訴訟の審理は合議で行うが、福井地裁の仮処分を担当する裁判長は、昨年5月、大飯原発運転差し止めの判決を出した樋口英明氏が務めている 仮処分でいったん差し止め決定が出ると直ちに効力が発生するため、再稼働はできなくなる。仮処分は高裁判断で確定するが、確定した判断を電力会社側が覆すには、本訴訟に持ち込んで逆転判決を勝ちとるしか方法はない。仮にそれができたとしても、再稼働がさらに遅れるという事態が待ち受けている。 原発再稼働に反対する地元住民側は、国による合格判定への対抗手段として、仮処分申請にはさらに力を入れる構えだ。「脱原発弁護団全国連絡会」の共同代表を務める海渡雄一弁護士は、ロイターの取材に対し、「原子力規制委員会が審査合格の判断を示すごとに、全ての原発立地点で仮処分を申し立てて、司法の判断を迫っていく」と意気込む。 その背景には、福島事故以前は抽象的だった過酷事故の可能性が、3.11以降は具体的な対象として捉えられるようになったという点がある。裁判官にとっては「自分の判断が、次の原発事故を防ぐかどうかの決定的な判断になる」(海渡氏)という状況になり、再稼働容認には慎重になりかねない。反対派には、裁判を有利に進められるようになったとの読みがある。 九電は仮処分申し立てについて、「今後とも当社の主張を十分尽くし、原子力発電の安全性等について理解いただけるよう努力していく」(広報担当者)とコメントした。関電も「安全性が確保されていることを裁判所に理解いただけるよう主張・立証し、仮処分申し立てを却下していただくよう求めていく」(同)としている。     <リスク意識鈍い電力業界、訴訟急増の可能性も> 推進側のある論客は、訴訟リスクへの反応が鈍い電力業界に対し苦言を呈する。日本経団連のシンクタンク「21世紀政策研究所」の澤昭裕・研究主幹は、今後の訴訟で「(福井地裁がかつて本訴で示した判断と同様の)仮処分決定を出す可能性は大いに有り得ると思う」とロイターに語った。 通商産業省(現経済産業省)出身の澤氏は、国内各地で起きている原発訴訟について、「濫訴になる可能性がある」と指摘。反対派の動きを抑えるためには、「(訴訟により相手に生じる損害などを担保する)供託金などについて、訴状を出す際の条件をきっちりとしておかないとだめだ」と、一定の歯止めが必要との見方を示す。 澤氏は、以前から電力会社の経営トップに「(住民が敗訴した)伊方の判決があったという程度の知識で高を括っていると、大変なことになる」と状況の変化を警告。最近は、電力業界側も「仮処分で再稼働ができなくなるリスクは感じている」(大手関係者)と危機感を漏らすようになった 伊方の判決」では、四国電力(9507.T: 株価, ニュース, レポート)伊方1号について国の設置許可の取り消しを求めた訴訟で1992年10月に最高裁が住民請求を棄却する判決を出した。この最高裁判決は原発訴訟において国の裁量を広く認めた判断を示したとされ、その後の原発訴訟の枠組みを示した判例になっている。    東日本大震災による東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)福島第1原発事故は、原子力発電所の安全性に対する厳しい世論を喚起した。しかし、福島事故以前に、原発・原子力施設の運転差し止めや建設中止、国の設置許可無効を求めて地元住民らが起こした約20件の訴訟のうち、最終的に原告側の訴えが認められて確定した前例はなかった。地裁と高裁で住民側の訴えが認められた判決は、1件ずつにとどまっている <原発訴訟、最高裁が誘導した過去> 元裁判官の瀬木比呂志・明治大学法科大学院教授は、住民側が負け続けてきた過去の原発訴訟の背景に、最高裁の誘導があったと指摘する。今年1月に出版した著書『ニッポンの裁判』(講談社現代新書)で、瀬木教授は「最高裁判所事務総局は、原発訴訟について、きわめて露骨な却下、棄却誘導工作を行っていた」と批判する。 同書によると、誘導の舞台となったのが、原発商業利用の初期だった1976年10月と、本格的な拡大期だった1988年10月にそれぞれ行われた裁判官協議会だ。ここでの協議会とは、最高裁で行われた裁判官による内部議論のこと。最高裁に請求して得た関連資料からは、瀬木氏の指摘通りの議論があったことが読み取れる 88年10月の協議会では、高度な専門知識が求められる原発訴訟における司法の役割について、「行政庁の判断を、裁判所として一応尊重して審査に当たる態度をとるべき」との意見が記載されている。 瀬木氏はロイターの取材に対し「一般に日本の裁判所は、行政や立法に関するきちんとしたチェックをしていない。非常に及び腰であることは間違いない」と述べた。 一方、最高裁関係者は「最高裁事務総局が現場の裁判に対してどちらに持っていくべきだと考えていることは一切ない」とロイターに説明した。 <3.11は司法を変えたのか> 東電・福島第一原発の事故以前には、原告が勝訴した原発訴訟は2件しかなかった。そのうちの1件である06年3月に金沢地裁が出した判決で、井戸謙一裁判長(当時)は、営業運転を始めたばかりの北陸電力(9505.T: 株価, ニュース, レポート)志賀2号について、地震想定の甘さなどを問題視して住民側の訴えを認めた。高裁で原告逆転敗訴となり、10年10月に最高裁で確定した。 工学や地学などの高度な専門知識が求められる原発の安全性を、素人である裁判官がどのように理解して判断するのか。4年前に弁護士に転じた井戸氏は、滋賀県彦根市の事務所で行ったロイターとのインタビューで、「それなりの知識は、審理の中で身に着けつけることはできる」と話した上で、次のように強調した。 科学者は、過酷事故が1万年に1度などと言えるかもしれないが、リスクがどの程度であれば社会が受け入れるかという問題には、答えを出せない。リスクを受け入れるか入れないかは、いまの日本では裁判官が社会通念を測って判断するしかない 志賀原発訴訟において裁判所当局からの圧力については「まったくなかった」(井戸氏)という。 福島事故は、原発に対する社会通念を根底から覆した。噴出必至の原発訴訟に、司法がどう向き合うのか。最高裁では司法研修所が12年1月と13年2月、裁判官を集めて原発問題を研究会を開いた。参加者はいずれも30人程度だったという ロイターが入手した13年2月の議論に関する資料には、「ゼロにできない事故リスクをどこまでの確率なら許容するのかというのは、政策的決断の問題で、裁判所の判断になじまない」との裁判官の発言が載っている。 既に同資料を読んでいた井戸弁護士はこの発言について「統治行為論的な発想だ」と指摘した。統治行為とは「統治の基本にかかわる高度に政治的な行為で、裁判所の審査権が例外的に及ばないとされる行為」(広辞苑)のことを指す。伊方最高裁判決を踏襲すべきとの意見も取り上げられている。 井戸弁護士は、「研究会にはたくさんの裁判官が発言しているはずだが、(主催の)司法研修所が現場の裁判官に伝えたい意見をピックアップして資料を作っている」と指摘する。 この資料から最高裁の意思をどう読むか。井戸氏は「3.11直後は原発訴訟のあり方について考え直さないといけないとの意識はあったと思うが、いまとなっては従来通り一歩控えるスタンスでいいのだと、最高裁自身はおそらく腹を決めていると思う」と述べた。(浜田健太郎 斎藤真理 編集:北松克朗)

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福島第1原発 排気筒 耐用基準超えか 専門家 腐食進み「危険な状態」 倒壊なら放射性物質飛散も

2015年2月20日(金) しんぶん赤旗 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-20/2015022001_01_1.html  まもなく事故後4年となる東京電力福島第1原発の1、2号機排気筒で、東電による事故前の評価によれば、腐食によって一部の鋼材が、耐用年数の判断基準である10%の断面積減少が生じている可能性があることが分かりました。万が一倒壊した場合、内部の放射性物質が周囲に飛散する危険性が指摘されていますが、同排気筒の根元に極めて高い放射線源があるため、対策が取れない状態です。専門家は「危険な状態。早急に対策を検討しなくてはいけない」といいます。東電と国の取り組みが急がれます。 (松沼環)

 同排気筒は、鉄骨構造で高さ120メートル。地面近くでは、最大で1時間当たり2万5000ミリシーベルトの放射線源が見つかっています。これは、人が浴びると十数分で死亡するとされる値です。  2013年に、排気筒の中間付近で複数の支柱の破断や変形が見つかっています。東電の調査で、このほか鋼材が腐食したとみられる変色が主柱などに複数確認されています。東電は、11年3月の1号機原子炉建屋の水素爆発による傷と推定しています。  東電による1号機の高経年化(老朽化)に関する技術評価書(10年3月)の資料では、排気筒の推定耐用年数は20年です。その内訳は塗膜(塗装)が16年で、鋼材が4年。つまり、塗装の効果が期待できない場合、4年で鋼材の断面積が平均10%減少すると推定しています。  排気筒の塗装は07年に塗り替えられていますが、1号機の爆発で塗装が損傷した場合、損傷箇所の鋼材はすでに4年近く、雨水や潮風にさらされていることになります。  事故前、東電は定期的な点検や塗り替えで、鋼材に腐食が生じないようにしていました。しかし現在、周囲は立ち入り禁止となっています。  また、東電は、支柱破断の影響を見る耐震評価で、東北地方太平洋沖地震と同程度の最大加速度600ガルの地震動にたいして、健全性は保たれると評価。しかし、その後、新規制基準に準拠した評価の結果、最大加速度が900ガルの地震動を示しています。さらに鋼材の腐食を考慮した場合、強度の不足が懸念されます。  原子力規制委員会は13年に、同排気筒について倒壊に伴う影響評価を示すよう東電に指示していますが、現在まで回答は無し。900ガルに対する耐震評価も示していません。  東電は、「倒壊のリスクは低いと考えている。倒壊に伴う影響評価や900ガルに対する耐震評価は、現在、評価中で、対策も検討中」と説明しています。

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武力行使新3要件 見えた「集団的侵略」の危険

2015年2月20日(金) しんぶん赤旗 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-20/2015022001_05_1.html  安倍晋三政権が法制化を狙う集団的自衛権行使の危険な本質が国会論戦を通じていよいよ明らかになっています。日本共産党の志位和夫委員長が衆院本会議の代表質問(17日)で、米国が違法な先制攻撃を行った場合でも、安倍内閣が決めた集団的自衛権行使の「新3要件」を満たしていると判断すればこれを発動するのかとただしたのに対し、首相は否定しませんでした。米国の無法な戦争に日本が参戦し、武力行使する道を開こうとする重大な姿勢です。
先制攻撃時も排除せず
 安倍内閣が昨年7月に強行した「閣議決定」は、日本が武力攻撃を受けていないのに他国への攻撃を武力で排除する集団的自衛権の行使について、憲法上許されないとしてきた歴代政府の見解を百八十度転換し、行使を可能としました。その口実として設けたのが武力行使の「新3要件」です他国に対する武力攻撃が発生したことにより、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、これを排除するため必要最小限度の実力を行使できるというのが要点です。  この「新3要件」にある「他国に対する武力攻撃」には「他国が行った先制攻撃の結果、相手側から受けた武力攻撃」も含まれるのかとの野党議員の質問に対し、安倍首相は「その事案はさまざまな複雑な国際関係の中で生起する」「(日本が)武力行使するのは『新3要件』を満たすか否かの中で判断する」と述べ、排除しませんでした(2日、参院予算委員会)。  志位氏は、代表質問で、「先制攻撃は国際法違反の侵略行為」であり、米国がベトナム戦争やイラク戦争など先制攻撃を繰り返してきた事実を示し、「米国が違法な先制攻撃を行った場合でも、『新3要件』を満たしていると判断すれば集団的自衛権を発動するというのか」とただしました。  首相は「いかなる場合に『新3要件』を満たすことになるかは個別具体的な状況に照らして総合的客観的に判断される」と答えるだけで、否定しませんでした。発動することになれば「集団的自衛でなく集団的侵略そのもの」(志位氏)になります。米軍と肩を並べて「海外で戦争する国」に突き進むことは許されません。  安倍首相は、「新3要件」の「国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」に該当する事例として、ペルシャ湾のホルムズ海峡に機雷が敷設され、日本への石油供給が止まることを改めて挙げました(16日、衆院本会議)。「新3要件」を満たすかどうかについて政府の判断が恣意(しい)的に行われる危険は明らかです。
歯止めはまったくない
 中谷元・防衛相は「経済は国の存立の基盤であり、この基盤自体が脅かされるかどうかも(『新3要件』の)判断の対象」であり、「地理的な制約」もないとして、日本の自動車や機械をヨーロッパに輸出する航路である紅海のバブ・エル・マンデブ海峡での機雷掃海もあり得るとの考えを示しました(19日、衆院予算委)。歯止めなど全くないことを示す答弁です。  憲法違反の「閣議決定」を撤回させ、これを具体化する一切の法案づくりを中止させる運動と世論を強めることが必要です。

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<社説>テント撤去要求 国がすべきは辺野古撤回だ
2015年2月21日  琉球新報
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-239229-storytopic-11.html
 沖縄防衛局と沖縄総合事務局北部国道事務所が名護市辺野古のキャンプ・シュワブゲート前で座り込みをしている市民のテントなどの撤去を求める文書を出した。テントは普天間飛行場の移設に伴う新基地建設に反対の意思を示す市民の拠点となっている。撤去要求は移設に反対する取り組みを封じる狙いがあり、表現の自由を侵害する危険な事態と言わざるを得ない。
 東村高江の米軍北部訓練場の新設N4のゲート前にあった反対住民らのテントが何者かによって撤去された。しかもテントの一部は基地内に捨てられていた。辺野古と高江では基地に反対する市民への弾圧が露骨な形で強まっている。暗黒社会へと進む動きを見過ごすことはできない。
 辺野古のテントは国道の歩道に設置されているが、通行を妨げる状態にはなっていない。一方でゲート前の歩道部分には防衛局が山形の突起がある鉄板を設置している。北部国道事務所が設置許可を出しているが、昨年8月に現地を訪れた副所長は鉄板が「危険だ」との認識を示し、防衛局に安全対策を指導していると説明していた。
 しかし鉄板は現在もそのままの状態で置かれている。危険と認識した鉄板をそのまま放置しておきながら、テントだけ撤去を求めるのは道理に合わない
 琉球新報が昨年8月に実施した世論調査では普天間飛行場の県外・国外移設や無条件閉鎖・撤去を求める意見は79・7%に達し、着手された移設作業について「中止すべきだ」との回答は80・2%に上った。
 昨年の名護市長選、県知事選、衆院選の4選挙区全てで辺野古移設反対を公約に掲げた候補者が当選している。沖縄の民意は辺野古移設に「ノー」を突き付けている
 それなのに政府は海上での移設作業を強行し続けている。沖縄の声に耳を傾けることなく、さらに意思表示の拠点を奪おうとする行為が民主主義社会で許されるはずがない。
 これ以上、沖縄の民意を踏みにじることは許されない。国がすべきはテントの撤去要求ではないはずだ。
 直ちに海上での作業を中止し、辺野古への新基地建設計画を撤回することだ。計画が撤回されれば、おのずとゲート前での座り込みもなくなり、テントも撤去されるだろう

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妻純子の状況:

順調に推移している。

次女の孫たちに、ひな祭りセットを送った。

EMSは、便利だが、郵送料が高い。

・・・・・本日は、これまで・・・・・

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