2013年5月3日金曜日

憲法と改憲手続き 96条の改正に反対する※??? 除染ガイドラインを改定=排水処理方法を詳述-環境省※「安保」や「MSA協定」を批判できない輩に、「親米」批判は主張できない!-産経・阿比留殿※軍法会議復活めざす 自民党憲法改正草案の時代遅れ

木村建一@hosinoojisan

憲法と改憲手続き 96条の改正に反対する

??? 除染ガイドラインを改定=排水処理方法を詳述-環境省

「安保」「MSA協定」を批判できない輩に、「親米」批判は主張できない!-産経・阿比留殿

軍法会議復活めざす 自民党憲法改正草案の時代遅れ



開けて本日3日は、憲法記念日。

日本の民族主義Grや自民党安倍政権等が、「戦争参加」や、「主権在民」の原則を破壊するために、憲法96条の改悪を目指しているが、「96条」の手続き問題をターゲットにしたことから、逆に、国民が危険視視しはじめ、警戒を強めてきたことが、どの世論調査にも反映されてきたようである。

安倍政権等自民党が、「96条改悪」を提起したことから、この目的が「憲法9条改悪」にあることが益々明らかになってきた。

面白いことだが、彼らが「アメリカに押し付けられた憲法」と主張しているが、今回の憲法9条改悪の「主導者」がアメリカであることを「隠している」ことがあまり論じられていない。

パックスアメリカーナと称して、「世界の憲兵」として行った「政治介入」によって、アメリカ国民がただいな「損失」を蒙ったことから、これを是正し、「日本」等、他国民をその矢面にするという戦略から、特に、日本の「憲法9条」を矢面にして改悪させ、アメリカの許容範囲内で「参戦」することを押し付けてきたのが一連の「憲法改悪の動き」と言って良い。

チャンチャラ可笑しいのが、産経新聞や読売新聞等の主張である。

「護憲勢力」を親米勢力と批判しつつ、憲法改悪の策動を強めているのである。

現在私の見るところ、「憲法9条改悪」を主張する勢力こそ、アメリカへの「売国勢力」と言え、究極的な「親米勢力」と言って良かろう。

本当に、アメリカによって押し付けられた「憲法」と主張するならば、何故、MSA協定や日米安保条約の破棄を主張しないのであろうか?

私の考えるところでは、日本国憲法の精神は「国連憲章」に準じたものであり、国際的にも立派な憲法と思っている。

民族主義Grの面々は、アメリカの庇護のもと「国防軍」を作り、エセ「自立化」を目論んでいるが、アメリカは、アメリカの国益に反すると判断すれば、再度日本に対して、戦争を行う事を国是としている。

リメンバー パールハーバーと言うアメリカ国民の、国民的哲学を見誤ってはならない。

自衛隊を「国防軍」と称して、アメリカの傭兵にする企みは、決して許されないと言っておきたい。

断っておくが、私も、日本の政治的・経済的「自立化」を目指しているが、あくまでも、「外交」による平和的な物であり、「武力」を前提としたものではないことを主張しておきたい。

以上、雑感。

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除染ガイドラインを改定=排水処理方法を詳述-環境省
(2013/05/02-18:02) JIJICOM
http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&k=2013050200742
 環境省は2日、東京電力福島第1原発事故で飛散した放射性物質の除染について、作業手順をまとめたガイドラインを改定した。自治体から質問が多く寄せられた排水の処理方法に関する記述を大幅に増やした。2011年12月のガイドライン策定以来、今回が初の改定。
 排水処理をめぐっては、計画通りに水を回収していない不適正な作業が発覚し、問題となった経緯がある。改定版では、放射性物質は水に溶けにくいため、排水に危険性はないと強調。その上で、水に濁りが多い場合は、セシウムを含んだ土が混じっている可能性があり、沈殿させて泥を取り除くことが望ましいと指摘した。

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一票の格差「最大限、迅速に結論」 最高裁長官が言及
2013年05月03日01時41分 朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/0503/TKY201305020422.html
写真・図版 
会見する最高裁の竹崎博允長官=東京都千代田区、山本壮一郎撮影
 【田村剛】最高裁の竹崎博允(たけさきひろのぶ)長官が3日の憲法記念日を前に記者会見し、昨年の衆院選の「一票の格差」を問う訴訟の上告審判決について「最大限、迅速に結論が出せるよう努力する」と述べた。個別の訴訟の進め方について、長官が言及するのは異例だ。  高裁段階での「スピード判決」を踏まえ、最高裁も迅速審理を目指す考えを示したものとみられる。選挙の効力を争う訴訟には「受理した日から100日以内に判決を出すよう努めなければならない」とする、公職選挙法の規定がある。  弁護士グループによる一票の格差訴訟は、全16判決が、提訴後100日以内の3月中に出された。14件で「選挙は違憲」とされ、うち2件は「選挙無効」に踏み込んだ。ただ、竹崎長官は「決して100日以内で結論を出さなければならないわけではない」とも語り、あくまで「努力規定」だとする見解を示した。  裁判所関係者の間では、憲法判断を要する重要な訴訟であり、最高裁が過去の判例や各高裁判決を踏まえて結論を決めるのに「100日では足りない」との見方が根強い。判決は早ければ今秋の見通しで、長官発言も、そうした事情を踏まえたものとみられる。  竹崎長官はまた、安倍政権などが目指す憲法改正の動きについて問われ、「国民が真剣に検討し結論を出すべきこと。長官として意見を述べるのは相当ではない」と、見解を示すことは避けた。  1957年に米軍の旧立川基地にデモ隊が侵入した「砂川事件」に関する質問も。当時の最高裁長官が、駐日米公使らに上告審判決の見通しを述べていたことが先月、米国の公文書で判明したが、「(最高裁内の)資料に該当するものはなかった」と述べるにとどまった。      ◇  竹崎博允(たけさきひろのぶ)・最高裁長官の記者会見での主なやり取りは次の通り。  ――憲法改正の議論に何を望むか  「憲法は全ての基本となる法で、改正すべきかは国民的議論に委ねられる問題だ。国民が我が国の将来のあるべき姿について真剣に検討し、結論を出す事柄であり、長官として改正手続きや改正の是非について意見を述べるのは相当ではない」  ――「一票の格差」をめぐる国会の対応をどう受け止めるか  「昨年12月の衆院選の無効を求めた訴訟はすでに上告されており、最高裁に係属している。この高裁判決についても、立法府の改正作業についても、裁判以外の場で意見を述べることはできない」  ――「100日以内に判決を出すよう努める」とする公職選挙法の規定は、最高裁でも適用されるか  「規定の精神は、議員の身分が関係するので、非常に迅速な裁判で結論を出しなさいということだ。事柄の重要性、考慮すべき要素との相関関係で決まることで、決してこの間で結論を出さなければならないわけではない。もちろん最大限、迅速に結論が出せるよう努力していく」  ――1957年の砂川事件で、当時の最高裁長官が駐日米公使らに上告審判決の見通しを述べていたことが、米国の公文書で判明した。どう考えているか  「すでに資料の有無などについては一応点検したが、それに該当するものは見あたらない状況だった。事実について確認できず、コメントはできない」  ――施行から4年を迎える裁判員制度の課題は  「審理のわかりやすさの点で、裁判員の評価が年々低下している。制度の原点に立ち、公判主義、口頭主義に徹することが必要だ。法曹の側が尋問技術を磨き、国民の問題意識を共有することが求められている」

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改憲への姿勢、各党の違い鮮明 憲法記念日にあわせ談話
2013年5月3日2時42分 朝日新聞 http://www.asahi.com/politics/update/0502/TKY201305020404.html
 5月3日の憲法記念日にあわせて各政党が談話を発表した。 自民党「改正の機運高まっている」  現行憲法の下で、国民主権平和主義基本的人権が普遍的価値として定着する一方、国民の間でも時代に即した憲法改正を希求する機運が高まっている。憲法を一言たりとも変えさせないという形式的護憲を掲げる勢力は、もはや国民の支持を得られなくなっている。いまや「改憲か護憲か」という議論ではなく、国民主権平和主義基本的人権の尊重の三大原則を堅持した上で、どのように改正するかという段階に入ってきた。  我々は、昨年、他の政党に先駆けて「日本国憲法改正草案」をとりまとめ、発表した。昨年の衆院選では、わが党の憲法草案をめぐる憲法改正論が争点の一つとなったが、本夏の参院選においても、わが党の主張を真摯(しんし)に訴え、国民の皆様と共に議論を進めていく。 公明党「『先行改正』論は慎重に」  憲法の骨格をなす恒久平和主義基本的人権の尊重、国民主権主義の三原則は、人類の英知というべき優れた普遍の原理であり、平和・人権・民主の憲法精神を定着させ開花させる闘いに全力を尽くしていく。  現憲法は優れた憲法であり憲法三原則を堅持しつつ環境権など時代の進展に伴い提起されている新たな理念を加えて補強する「加憲」が最も現実的で妥当なものであると考える。 憲法9条は、戦争放棄を定めた第1項、戦力不保持を定めた第2項をともに堅持した上で、自衛隊の存在や国際貢献のあり方を「加憲」の対象とすべきかどうか検討を進めている。  憲法を改正しやすくするためまず96条の改正要件を緩和すべきだとする「先行改正」論は慎重に扱うべきだ。96条が衆参両院とも「3分の2以上の賛成で国会が発議」という高いハードルを課しているのは、日本国憲法が世界各国のほとんどの成文憲法と同様に一般の法律改正よりも改正要件が厳格な「硬性憲法」だからであり国家権力から国民の人権を守ることに憲法そのものの成り立ちの意味があるとする立憲主義の立場から妥当性があるとの認識が党内論議の大勢だ。憲法は不磨の大典ではなく、改正要件の「3分の2」も含め憲法条文のどこをどう変えるのがふさわしいかの全体観に立った論議が必要不可欠だ。 海江田万里民主党代表改正には国民の理解が要件  我が国は戦後、「国民主権平和主義基本的人権の尊重」といった憲法の定める基本原理を実践しつつ、幾多の困難を乗り越え、平和と繁栄を築き上げてきた。世界に誇れる成果だ。  今日、国際情勢や経済情勢が激変する中、国のガバナンスのあり方や安全保障問題、地球温暖化対策など、様々な論点を巡って憲法論議が行われている。現行憲法は不磨の大典ではなく、足らざる点があれば補い、改める点があれば改めるのは当然だ。  しかし、それは「国民主権平和主義基本的人権の尊重」という日本国憲法の三原則を順守し、戦後日本人が積み上げてきた成果をさらに発展させるものでなければならない。その観点から、私たちは2005年にまとめた『憲法提言』をさらに具体化していく。  今、安倍晋三首相は「戦後レジームからの脱却」を唱え、自民党や一部の政党は、国防軍や「軍人」規定を創設「公益及び公の秩序」を基本的人権の条件として国民に責務を課し、言論や出版などの表現の自由を制限し、宗教活動禁止を緩和するなどの憲法改正を声高に叫んでいる。  このような憲法改正を実現する手段として検討されているのが、改正の発議要件を下げるための96条の改正だ。私たちは、国の最高法規である憲法改正には広く国民の理解を得ることが要件とされるべきだと考える。守るべきところと足らざるところの国民的な議論と合意を抜きにして、改正のための国会議員数が足りないからその要件を緩和するというのは本末転倒だ。 平沼赳夫日本維新の会国会議員団代表「憲法問題果敢に取り組む」 昭和22年5月3日に施行された現行憲法は、占領国により強制されたもので、我が国の歴史と伝統を踏まえていないばかりか、現下のさまざまな課題にも十分対処できていない。  よって日本維新の会は、安全保障体制を立て直すとともに、抜本的な統治機構改革を成し遂げるため、憲法問題に果敢に取り組み、国民的議論をさらに活発にしていきたい 渡辺喜美みんなの党代表「改憲目指すが戦時体制は賛美しない  国民の意思を反映し、時代の要請に沿った憲法を保持していくべく、みんなの党は、一院制、首相公選制、地域主権型道州制、政党規定の新設、重大事案についての国民による直接投票制度の創設など、国家の統治に関わる改憲を掲げている。 憲法改正の前にやるべきことがある。いわば、国家という車のモデルチェンジをする以前に、新しい車が実際に走れる中枢の機能を開発しておかなければならない。違憲状態の選挙制度や、政党を含めた政治改革であり、官僚制度改革・地域主権改革である。規範やタテマエは、実体やホンネのルールが確立していないと、空回りしてしまうものだ。 みんなの党は改憲を目指すが、我々は戦時体制を賛美し、復古調の古色蒼然(こしょくそうぜん)たるレトリックを駆使する勢力とは異なる。  「戦後レジーム」とは、今日の官僚統制・中央集権が確立された戦時体制と連続した占領体制の所産である。占領時代に温存された国家社会主義のDNAを一掃することなくして、戦後レジームの転換はありえない。戦時体制回帰の復古派とは、一線を画して参りたい。 小沢一郎生活の党代表「96条は現状を維持すべきだ 日本国憲法は、大日本帝国憲法の73条の改正規定にのっとってできた。実質は改正ではなく、新しい憲法の制定だった。一種の革命とも言える。帝国憲法が自らの根幹である天皇主権を否定し、国民主権に大転換をしたからだ。  現行憲法は、国民主権基本的人権の尊重、平和主義、国際協調の四つを基本理念、原理としている。96条の改正規定は、両院の3分の2を発議要件としており、これは基本理念、原理を否定する改正は認められないという考え方を示している 憲法改正の議論にあたっては、改正手続きのあり方を先行するのではなく、どのような憲法を想定し、どういう理念で作ろうとしているのかを明らかにすべきだ。現行憲法は確かにいろいろな面で現在の実勢に合わなくなってきており、国民の合意があれば改正することは当然のことだ。 生活の党は、憲法の四大原則である、国民主権基本的人権の尊重、平和主義、国際協調を堅持すべきだと考える96条の改正規定は憲法の趣旨から現状を維持すべきだ。その上で、国連の平和活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で一部見直し、加憲が必要だと考える。 市田忠義・共産党書記局長改定反対する人々の力合わせる  昨年の総選挙で改憲に執念を燃やす安倍内閣が誕生し、自民党や維新の会をはじめとする改憲勢力が、声高に「自主憲法制定」を叫んでいる。  改憲勢力の最大の狙いは、憲法9条を変え、国防軍の創設など、日本を戦争する国につくりかえることだ。アメリカと肩を並べて武力行使ができる体制づくりに向けて、集団的自衛権の見直しなど解釈改憲の動きも強まっている  しかし、多くの国民は、憲法9条改定に反対している。昨年の総選挙では、民意を反映しない小選挙区制というゆがんだ選挙制度のもとで、改憲勢力が圧倒的多数を得たが、国民世論とのあいだには大きなズレがある。 安倍晋三首相は、憲法96条の改定を「参院選の争点にする」などと言い出しているが、その政治的なねらいが、改憲勢力の最大の目標である憲法9条改定に向けて、ハードルを低くしたい、国民を改憲に「慣れ」させたい、ということにあるのは明らかだ  96条が、衆参両院の3分の2以上、国民投票の過半数という条件を課しているのは、憲法の制定や改定が国民の主権に属する重要な行為であり、権力に縛りをかけることを目的とした憲法が、ときの政権に左右されるようなことがあってはならないからだ  これを一般の法律なみの「過半数」に緩和することは、国家による権力の乱用から国民の自由を守るという憲法の根本精神を否定するものだ。 日本共産党は、憲法の精神を守る立場から、思想信条、政党支持、「護憲・改憲」などの違いを超えて、96条改定反対で一致する人々の力を合わせることを呼びかけるとともに、その共同を広げるために力を尽くす。 社民党「改憲の流れ押し戻す」  今、憲法は最大の危機に直面している。安倍政権は本格的な改憲への準備として、まず第96条の憲法改正の発議要件を「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」に緩和しようとしている。  しかし、最高法規である憲法の改正に、通常の立法よりも厳格な発議要件が課されるのは当然であり、時の政権や政治状況によって揺れ動くものであってはならない。改正の具体的な目的も示さず手続きだけを先行させる姑息(こそく)な手法で、国民を欺くものにほかならない。 自民党の「日本国憲法改正草案」は、国家の権力行使を優先する復古的要素が満載だ。改憲派の最大のネックは、自衛隊の「普通の軍隊化」を阻んできた憲法9条の存在であり、米国と一体になって「戦争が出来る国」へと変えることこそが至上命題である、とこの改正草案は露呈している。  また、「公益及び公の秩序」の名の下に、表現や思想・信条の自由、集会結社の自由などを制限し、これまで「犯すことの出来ない永久の権利」であった基本的人権をゆがめて、国家に従順な国民をつくろうとしている。  立憲主義の原則は、権力に対して厳しい規制や制限を加え、主権者たる国民の権利を保障するものだ。憲法の本質を百八十度変えて、権力側が国民をコントロールするという「改悪」、戦争の出来る国への「回帰」を許すわけにいかない  今夏の参議院選挙はとても重要だ。社民党は、憲法を変えることに腐心するのではなく、憲法の理念を社会の隅々に生かしていく努力こそが必要だと訴える。憲法を守り、いかし、世界に広げていくために、共に手を携えて改憲の流れを押し戻そうではないか。 舛添要一新党改革代表「憲法改正に取り組む」  憲法議論が盛んになっている今日、国民と共に憲法改正に取り組んでいく。 ■谷岡郁子・みどりの風代表「議論不在の96条改正に反対  憲法とは、権力者の権力の行使を拘束・制限し、国民の権利・自由、そして、基本的人権の保障を図るためのものだ。  この本来の趣旨に立てば、憲法の改正は国民からの要請に基づいて国会が発議すべきであって、時の権力者である安倍晋三首相の口から自らの都合で憲法を変えやすくする96条改正発言が繰り返されていることには大いに違和感を覚えている。 みどりの風は、国民議論不在の96条改正には反対だ。脱原発、尊厳死など単一の課題に関する国民投票を重ねていくことで、主権者が憲法を身近なものとし、育んでゆくことを目指す。

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社説:憲法と改憲手続き 96条の改正に反対する

毎日新聞 2013年05月03日 02時30分 http://mainichi.jp/opinion/news/20130503k0000m070110000c.html  上映中の映画「リンカーン」は、米国史上最も偉大な大統領といわれるリンカーンが南北戦争のさなか、奴隷解放をうたう憲法修正13条の下院可決に文字通り政治生命を懸けた物語だ。彼の前に立ちはだかったのは、可決に必要な「3分の2」以上の多数という壁だった。  反対する議員に会って「自らの心に問え」と迫るリンカーン。自由と平等、公正さへの揺るぎない信念と根気強い説得で、憲法修正13条の賛同者はついに3分の2を超える。憲法とは何か、憲法を変えるとはどういうことか。映画は150年前の米国を描きつつ、今の私たちにも多くのことを考えさせる。
 ◇「権力者をしばる鎖
 安倍晋三首相と自民党は、この夏にある参院選の公約に憲法96条の改正を掲げるとしている。かつてない改憲論議の高まりの中で迎えた、66回目の憲法記念日である。  96条は憲法改正の入り口、改憲の手続き条項だ。改憲は衆参各院の総議員の「3分の2」以上の賛成で発議し、国民投票で過半数を得ることが必要と規定されている。この「3分の2」を「過半数」にして発議の条件を緩和し、改憲しやすくするのが96条改正案である  憲法には、次に掲げるような基本理念が盛り込まれている。  「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」(97条)  「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」(98条1項)  その時の多数派が一時的な勢いで変えてはならない普遍の原理を定めたのが憲法なのであり、改憲には厳格な要件が必要だ。ゆえに私たちは、96条改正に反対する。  確かに、過半数で結論を出すのが民主主義の通常のルールである。しかし、憲法は基本的人権を保障し、それに反する法律は認めないという「法の中の法」だ。その憲法からチェックを受けるべき一般の法律と憲法を同列に扱うのは、本末転倒と言うべきだろう。  米独立宣言の起草者で大統領にもなったジェファーソンの言葉に「自由な政治は信頼ではなく警戒心によって作られる。権力は憲法の鎖でしばっておこう」というのがある。健全な民主主義は、権力者が「多数の暴政」(フランス人思想家トクビル)に陥りがちな危険を常に意識することで成り立つ。改憲にあたって、国論を分裂させかねない「51対49」ではなく、あえて「3分の2」以上の多数が発議の条件となっている重みを、改めてかみしめたい  外国と比べて改憲条件が厳しすぎる、というのも間違いだ  米国は今も両院の3分の2以上による発議が必要だし、59回も改憲している例として自民党が引き合いに出すドイツも、両院の3分の2以上が議決要件となっている。改憲のハードルの高さと改憲の回数に因果関係はない。問われるべきは改憲手続きではなく、改憲論議の質と成熟度だ。改憲してきた国にはそれがあった。日本にはなかった。
 ◇堂々と中身を論じよ
 改憲案は最後に国民投票に付すことから、首相や自民党は、発議要件を緩和するのは国民の意思で決めてもらうためだと言う。こうした主張は、代議制民主主義の自己否定につながる危うさをはらむ。  普遍的な原理規範である憲法を変えるには、まず、国民の代表者の集まりである国会が徹底的に審議を尽くし、国民を納得させるような広範なコンセンサスを形成することが大前提だ。それを踏まえた発議と国民投票という二重のしばりが、憲法を最高法規たらしめている。  国民代表による熟議と国民投票が補完しあうことで、改憲は初めて説得力を持ち、社会に浸透する。過半数で決め、あとは国民に委ねる、という態度は、立憲主義国家の政治家として無責ではないか。  衆院憲法調査会が8年前にまとめた報告書には「できるだけ国民の間に共通認識を醸成し、その民意を確認する手続きとして国民投票が行われるという過程になるように、国会議員は努力する責任がある」「たとえ政権交代があった場合でもぶれることのない、一貫した共通のルールを作る視点が大事であり、そのためには国会で幅広い合意を得ることが重要だ」などの意見が盛り込まれている。改憲を発議にするにあたって、国会が果たす役割と責任を強く自覚する姿勢である。  そうした声は今、手っ取り早く憲法を変えようという動きにかき消されつつある。憲法が軽く扱われる風潮を危惧する。  私たちは、戦後日本の平和と発展を支えてきた憲法を評価する。その精神を生かしつつ、時代に合わせて変えるべきものがあれば、改憲手続きの緩和から入るのではなく、中身を論ずべきだと考える。国会は堂々と、正面から「3分の2」の壁に立ち向かうべきである。

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米大統領:通商代表にフロマン氏指名 商務長官は女性

毎日新聞 2013年05月03日 00時20分 http://mainichi.jp/select/news/20130503k0000m030115000c.html  オバマ米大統領は2日、米通商代表部(USTR)の代表にマイケル・フロマン大統領副補佐官(国際経済担当)を指名した。また商務長官にはシカゴの女性実業家ペニー・プリツカー氏を指名した。いずれも就任には上院の承認が必要。  フロマン氏は、ホワイトハウスで政権の経済政策を取り仕切ってきたオバマ氏の側近。環太平洋パートナーシップ協定(TPP)や欧州連合(EU)との自由貿易協定(FTA)に深く関与したほか、昨年の主要8カ国(G8)首脳会議では大統領のシェルパ(個人代表)を務めた。  通商代表は、年内妥結を目指すTPPを担当し、7月に交渉に合流する見通しの日本との2国間折衝に臨む。(ワシントン共同)

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南スーダンのPKO拡大検討へ状況把握

5月3日 4時26分 NHK

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130503/t10014346821000.html

南スーダンのPKO拡大検討へ状況把握 K10043468211_1305030521_1305030528.mp4 アフリカの南スーダンで展開している国連のPKO=平和維持活動で、政府は、自衛隊の活動範囲を首都ジュバ以外にも広げるかどうか検討するため、PKOを担当する内閣府の西村副大臣を現地に派遣し、治安状況などを把握することにしています。 日本は、アフリカの南スーダンで展開している、国連のPKO=平和維持活動に350人規模の自衛隊を派遣し、首都ジュバで道路や住宅地の整備などに当たっていますが、ことし2月に国連から、自衛隊の活動範囲を周辺地域にも広げるよう要請を受けました。
政府は、国連の要請を踏まえ、活動範囲を広げるかどうか検討するため、3日から3日間の日程で、PKOを担当する内閣府の西村副大臣を現地に派遣することになりました。
西村副大臣は、自衛隊の活動の現状を視察するとともに、南スーダンのサルバ・キール大統領や国連の関係者らと会談し、先月、南スーダン東部で国連の平和維持部隊が武装グループに襲撃されたことも念頭に、ジュバ周辺地域の治安状況などについて説明を受けたいとしています。
さらに、サルバ・キール大統領との会談では、自衛隊の安全確保のほか、横浜で開かれるTICAD=アフリカ開発会議への出席を要請する安倍総理大臣の親書を手渡すことにしています。

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DOL特別レポート 【第330回】 2013年5月2日  ダイヤモンド http://diamond.jp/articles/-/35306 著者・コラム紹介バックナンバー

軍法会議復活めざす 自民党憲法改正草案の時代遅れ
――軍事ジャーナリスト 田岡俊次

1 2 3 4 5 6nextpage 自民党はもし今年7月の参院選で大勝すれば、憲法改正に進む構えだ。私は自民党が昨年4月に決定した「日本国憲法改正草案」のなかで、軍法会議の設置を想定していることは、草案中の重大な問題点の一つ、と考える。
軍法会議の問題点

たおか・しゅんじ
軍事ジャーナリスト。1941年、京都市生まれ。64年早稲田大学政経学部卒、朝日新聞社入社。68年から防衛庁担当、米ジョージタウン大戦略国際問題研究所主任研究員、同大学講師、編集委員(防衛担当)、ストックホルム国際平和問題研究所客員研究員、AERA副編集長、編集委員、筑波大学客員教授などを歴任。動画サイト「デモクラTV」レギュラーコメンテーター。
『Superpowers at Sea』(オクスフォード大・出版局)、『日本を囲む軍事力の構図』(中経出版)、『北朝鮮・中国はどれだけ恐いか』など著書多数。
 自由民主党はもし今年7月の参院選で大勝すれば、まず憲法96条の改正手続を改定し、現行憲法で、「各議員の総議員の3分の2以上」の賛成で国会が発議するとしているのを「過半数の賛成で」と変え、そののち憲法9条を含む大幅な憲法改正に進む構えだ。いまや憲法改正は相当の現実性を帯びており、その際には自民党の憲法改正推進本部が昨年4月27日に決定した「日本国憲法改正草案」がそのままか、あるいは若干の修正を加えて、憲法になると考えられる。  メディアではその草案のうち「日本国民は国旗および国歌を尊重しなければならない」(3条の2)とか「国防軍を保持する」(9条の2)など「分かりやすい」条文に焦点を合わせがちだ。  だが私は9条の2の5に「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない」として、軍法会議の設置を想定していることは、憲法草案中の重大な問題点の一つ、と考える。審判所」と名付けても「裁判を行うため」としているから、これが軍法会議であることは疑いの余地がない -以下略す。ダイヤモンド参照- http://diamond.jp/articles/-/35306

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「安保」「MSA協定」を批判できない輩に、「親米」批判は主張できない!-産経・阿比留殿

護憲派の親米ぶりに感心する【阿比留瑠比の極言御免】

2013.5.2 11:32 産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130502/stt13050211350000-n1.htm  熱心な護憲派ほど、ときに極端な米国追従主義者に思える。彼らがいかに「アメリカ いいなり もうやめよう」(共産党のポスター)と主張しようとも、米国製の憲法を後生大事に押しいただいている姿をみると説得力は薄れてしまう。  「(現行憲法は)連合国軍総司令部(GHQ)の憲法も国際法も全く素人の人たちが、たった8日間でつくり上げた代物だ」  安倍晋三首相がこう指摘する通り、憲法が事実上、占領中にGHQに押し付けられたものであるのは今では多くの人が知っている。  ところが戦後長く、憲法が米国主導でつくられたことに言及するのはタブーとされ、「押し付け論」を口にすると「右翼だ」「反動だ」と袋だたきに遭った。  本当のことを言ってはならないという「閉(とざ)された言語空間」(文芸評論家の江藤淳氏)が日本全体を覆っていたのだ。その原因はGHQによる巧みなマインドコントロールである。  GHQは占領下の日本で、「中国に対する批判」「戦争犯罪人の正当化および擁護」「占領軍兵士と日本女性との交渉」など30項目の検閲指針を設け、厳しい言論統制を実施した。  その項目の一つが「連合国最高司令官・司令部(SCAP)が憲法を起草したことに対する批判」だ。その結果、「日本の新憲法起草に当たってSCAPが果たした役割について一切の言及」も禁じられた。  GHQは同時に「出版、映画、新聞、雑誌の検閲が行われていることに関する一切の言及」も不許可としたため、国民は検閲が実施されていることもろくに知らないまま、憲法は日本人がつくったと信じ込まされたのである。  「新憲法は今は『押し付けられた』という言い方をされているが、そのうち必ず尊重を受ける」  米誌「ニューズウィーク」の外信部長だったハリー・カーン氏は同誌の1947(昭和22)年6月23日号で予言していた。首相も著書にこう書いている。  「アメリカは、自らと連合国側の国益を守るために、代表して、日本が二度と欧米中心の秩序に挑戦することのないよう、強い意志をもって憲法草案の作成にあたらせた」  ところが、ここまで好き勝手にされても、いまだに「押し付けではない」と言い張る護憲派が政界には少なくない。時代や国際環境の変化に目もくれない彼らには、「どれだけ米国製品が好きなのだろうか」と感心させられる。  ちなみに、4月25日に発足した憲法96条改正に反対する超党派議員連盟「立憲フォーラム」の役員名簿には、次のような豪華メンバーの名前が連なっていた。  菅直人元首相(顧問)、江田五月元参院議長(同)、岡崎トミ子元国家公安委員長(同)、近藤昭一元環境副大臣(代表)、水岡俊一元首相補佐官(副代表)、辻元清美元国土交通副大臣(幹事長)…。  さぞかし、米国の教えを真面目に守ってきた親米派ばかりなのだろうと推察する。(【阿比留瑠比の極言御免】政治部編集委員) 当方注: 「安保条約破棄」主張しない「輩」には「親米」批判は無であろう。 むしろ、阿比留瑠比氏そのものが、「親米」で、自衛隊を「アメリカの傭兵」とするために、自衛隊の「自衛軍」化の策動をしているため、「批判できる立場にない」と言っておこう。 (日本の現状の問題点は、「憲法9条」と併せて、安保や関連条約(MSA協定等)によって、がんじがらめにされているのが実情と言えよう。) もし、そうでないというなら、安倍首相や石原慎太郎等を含め、阿比留氏等も「安保条約破棄」を主張すべきであろう。 私に言わせれば、「目くそ鼻くその類」だ! 私の知る限り、反米的立場ではないが、「日米安保破棄」を主張しているのは、日本共産党だけと思っている。

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Astronomy Picture of the Day


Discover the cosmos! 2013 May 2 See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available. Saturn Hurricane (土星のハリケーン)

Image Credit: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA

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妻純子の状況:

パルス90~100で安定。

幾分か腫れの状況は悪化しているようである。

あとは、変化なし。

・・・・・本日は、これまで・・・・・

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