2015年6月12日金曜日

憲法9条、ノーベル平和賞候補に 昨年に続き2回目 ※「憲法を法案に適用」 防衛相が答弁撤回 ※集団的自衛権 “砂川判決根拠論”崩れる ※安保関連法案:学者3人「違憲」発端に 政府苦境に

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憲法9条、ノーベル平和賞候補に 昨年に続き2回目

「憲法を法案に適用」 防衛相が答弁撤回

集団的自衛権 “砂川判決根拠論”崩れる

安保関連法案:学者3人「違憲」発端に



今日は、睡魔に襲われ、WEBサーフィンもままならなかった。

判断力も奪われ、記録すべき内容も集積できなかったので、終了したい。

介護疲れと、孫のおもりのせいか?

以上。



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「憲法を法案に適用」 防衛相が答弁撤回

2015年6月11日(木)  しんぶん赤旗 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-11/2015061101_03_1.html  中谷元・防衛相は10日の衆院安保法制特別委員会で、批判が集中していた5日の答弁、「現在の憲法をいかにこの(安保)法案に適用させていけばよいのかという議論を踏まえて閣議決定をおこなった」との発言(同委員会)を撤回しました。  同答弁について民主党の辻元清美議員が「法案を憲法に適応させるべきなのであり、立憲主義を自ら否定している」とただしたもの。中谷防衛相は「発言の趣旨を正確に伝えられなかったということで、撤回をさせていただく」と述べました。5日の“中谷答弁”に対しては、多くの国民や憲法学者から「憲法をないがしろにする」との批判をあび、撤回に追い込まれました。ただ憲法軽視の安倍政権の姿勢は何も変わっていません。

72年政府見解の「変更」

法制局長官「自分の代から」

 横畠裕介・内閣法制局長官は10日の衆院安保法制特別委員会で、集団的自衛権の行使を憲法上許されないと結論付けた“1972年の政府見解”をめぐり、集団的自衛権の行使を容認する「基本論理」を含むとする見方が示されたのは、昨年の「閣議決定」(7月1日)が初めてという認識を示しました。(民主党の辻元清美議員への答弁)  “国民の生命・権利が根底から覆される明白な危険が生じた場合に武力の行使ができる”(新3要件)との部分を「基本論理」として、集団的自衛権行使を禁止する結論を情勢の変化の中で変えてもよいとする政府見解はいつからかと問われ、「昨年の閣議決定の際。そのときの長官は私だ」と述べました。  安倍政権は、新3要件について「従来の政府解釈の範囲内」と強弁していますが、従来の政府見解との「切断」を示すもので重大です。

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憲法9条、ノーベル平和賞候補に 昨年に続き2回目

2015年6月10日19時51分 朝日新聞 http://www.asahi.com/articles/ASH6B66FRH6BULOB01J.html  「憲法9条ノーベル平和賞を」実行委員会(事務局・相模原市)は10日、ノルウェーのノーベル委員会から「憲法9条を保持する日本国民」が今年のノーベル平和賞候補として推薦が受理されたと発表した。昨年に続いて2回目。  受賞の候補は、今年も「日本国民」。集団的自衛権閣議決定や安保関連法案など9条をめぐる環境はこの1年で大きく変わった。石垣義昭・共同代表は「『日本国民』では受賞しづらいとの指摘もあるが、これまでにない危機的な状況。憲法の持つ深さ、重さを国民一人ひとりに受けとめてほしいとの思いを込めた」と話す。

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集団的自衛権 “砂川判決根拠論”崩れる

法制局長官答弁 宮本徹議員が追及

論戦 共同 政府追い詰める

2015年6月11日(木) しんぶん赤旗 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-11/2015061101_01_1.html  野党各党は10日の衆院安保法制特別委員会で、集団的自衛権行使を可能にする戦争法案について「合憲」とした9日付の政府見解をめぐり、その「違憲」性をいっせいに追及しました。国会論戦で法案の問題が次々あらわになり、国民の反対世論が広がる中、安倍政権は追いつめられています。 (関連記事)

写真 (写真)質問する宮本徹議員=10日、衆院安保法制特委

衆院安保特

 日本共産党の宮本徹議員は特別委で、政府見解が引用した1959年12月の最高裁判決(砂川判決)では「集団的自衛権は一切議論にもなっていない」と追及しました。横畠(よこばたけ)裕介内閣法制局長官は「(判決は)集団的自衛権について触れていない」と認めました。安倍晋三首相や自民党は、砂川判決が集団的自衛権行使容認の根拠であるかのように言いはやしていますが、これが破たんに追い込まれる重要答弁です。  政府見解は、砂川判決の「(国の)存立を全うするために必要な自衛の措置を取り得る」としている部分を集団的自衛権行使容認の根拠にしています。しかし、この主張には憲法解釈変更論者からも異論が噴出。昨年7月の「閣議決定」にも盛り込まれませんでした  宮本氏は、砂川判決では、駐留米軍が憲法9条2項の「戦力」にあたるかどうかが問われ、集団的自衛権についての判断を行っていないと指摘。しかも、政府見解が引用している部分は、判決を導き出す論理とは直接関係ない傍論にすぎないとただしました。  横畠長官も「(引用部分は)裁判で結論を出すために直接必要な議論とは別」と述べ、「傍論」であることを確認しました。  宮本氏は、最高裁判決は、駐留米軍を「違憲」とした地裁判決にあわてた日米両政府が最高裁に圧力を加えてだされたものだと指摘。「正当性が疑われる砂川判決を憲法9条の解釈を覆す根拠に使うなどとんでもない」と批判しました。中谷元・防衛相は「指摘も踏まえて、今後さらに勉強していく」としか答えられませんでした。

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安保関連法案:学者3人「違憲」発端に 与野党論争激しく

毎日新聞 2015年06月11日 22時07分(最終更新 06月11日 23時44分) http://mainichi.jp/select/news/20150612k0000m010112000c.html 民主党の枝野幸男幹事長(左)と高村正彦副総裁=国会内で2015年6月11日、望月亮一撮影 民主党の枝野幸男幹事長(左)と高村正彦副総裁=国会内で2015年6月11日、望月亮一撮影 拡大写真
 ◇与党「決めるのは政治家」 野党「整合性は政治と別」
 衆院憲法審査会は11日、前回会合で参考人の憲法学者3人が「憲法違反」と批判した安全保障関連法案について与野党が激論を交わした。自民、公明両党は、関連法案は合憲だとしたうえで、国の安全保障政策を決めるのは政治家だと強調。違憲論が広がらないよう火消しを図った。これに対し民主党は、専門家の主張を援用して法案の土台を崩す戦術に出た。  自民党の高村正彦副総裁は、憲法9条と自衛権の関係に言及した1959年の最高裁砂川事件判決について「この法理を超えた解釈はできない」と指摘。同判決が認めた「自国の平和と安全を維持し、存立を全うするために必要な自衛の措置」は集団的自衛権と個別的自衛権を区別していないとしたうえで、「必要な措置にどのようなものがあるかは、国民の命と平和な暮らしを預かる政府、国会が不断に検討する必要がある」と強調した。  高村氏とともに関連法案作りを主導した公明党の北側一雄副代表は「9条のもとで自衛の措置がどこまで許されるかが、昨年7月の閣議決定に至るまで与党協議の最大の論点だった」と述べ、集団的自衛権を行使できないという従来の憲法解釈の変更は、政府・与党による慎重な議論の結果だと説明した。  これに対し、民主党の枝野幸男幹事長は「(砂川判決の)論点は個別的自衛権の合憲性であり、集団的自衛権の行使の可否はまったく問題になっていない」と主張。砂川判決後も政府が長年、集団的自衛権行使を認めてこなかったことを理由に、「判決は行使容認には到底結び付かない」と批判した。  憲法学者3人の指摘をどう評価するかを巡っても与野党で意見が分かれた。高村氏は、54年の自衛隊創設当初もほとんどの憲法学者は違憲だと主張していたと指摘。「自衛隊や日米安全保障条約が抑止力として働き、平和と安全を維持してきた」と述べ、今回の法案も将来的に国民の支持を得られるという自信をにじませた。  しかし、枝野氏は「既に確立した解釈との論理的整合性(があるかないか)は政治性を帯びる問題ではなく、専門家に委ねるべきだ」と反論。「専門家の指摘を無視して解釈を一方的に都合よく変更する姿勢は、法の支配とは対極そのものだ」と批判した。共産党の赤嶺政賢氏も「参考人の指摘に対して政府が9日に発表した見解はまったく反論になっていない」と述べ、関連法案の廃案を求めた。  維新の党の井上英孝氏は、関連法案で自衛隊による後方支援任務が拡大することに関し「武力行使との一体化と解される可能性がある」と指摘した。次世代の党の園田博之氏は関連法案を評価した。  4日の審査会では、長谷部恭男早稲田大教授、小林節慶応大名誉教授、笹田栄司早稲田大教授がそろって違憲と主張した。【高橋克哉、田中裕之】

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妻純子の状況:

サチレーション 100、ハートレート 90±10。

安定的に推移中。

他は、変化なし。

・・・・・本日は、これまで・・・・・

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