2016年3月3日木曜日

東電の緊急事態報告、1時間遅れか 福島第一原発事故時 ※TPP協定批准するな 官邸前行動 国会決議無視に抗議 ※「高市氏言及の停波は違憲」 憲法学者ら見解表明 ※安倍、露骨に憲法改悪表明

hosi@hosinoojisan

東電の緊急事態報告、1時間遅れか 福島第一原発事故時

高浜原発4号機、冷温停止 安定状態で原子炉停止の原因究明

TPP協定批准するな 官邸前行動 国会決議無視に抗議

「高市氏言及の停波は違憲」 憲法学者ら見解表明



なでしこジャパンのオリンピック出場、残念ながら、ほぼ消えたようだ。

今回の試合を見る限り、連係プレーに稚拙さを感じたのは私だけであろうか?

このままでは、安倍政権と同じように、衰退することとなろう

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安倍政権が露骨に「憲法改悪」の方向を明らかにした。

彼らは、日本国民の動向が、正確に見えなくなっているようである

民主党内「S」の謀略で、野党共闘が困難をきたしているが、選挙までには、これらの問題解決できるであろう。

政権奪回は、まず無理だが、自民党の単独2/3を阻止し、憲法改悪阻止の大きな力になることは間違えない

日本共産党の「英断」が、野党共闘の現実性をアシストしたことは評価に値するであろう。

日本の知識人階層の、学者やマスメディア関係者の「奮起」で、事態は、急速に変化しつつある

経済界の有識者も、立ち上がって欲しいものである。

何とも知れない大学を卒業した学者や首相が、前時代的な「夢」を企んでいるが、早晩「挫折」することとなろう

以上、雑感。



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東電の緊急事態報告、1時間遅れか 福島第一原発事故時

2016年3月2日05時03分 朝日新聞 http://www.asahi.com/articles/ASJ310G4XJ2YULBJ01K.html 写真・図版
福島第一原発事故当初の動き(2011年3月11日)
福島第一原発事故の発生当初、政府が原子力緊急事態を宣言するのに必要な東京電力からの緊急事態発生の報告が、1時間ほど遅れていた可能性があることを東電が社内調査で確認した。東電の担当者は「混乱のなかで報告しそびれたのかも知れない。当時の対応が適切だったか、詳しく調べたい」としている。  事故対応の不備をめぐっては、炉心溶融メルトダウン)の判定基準の存在に5年間気づいていなかったことも先月判明した。事故から5年を経て、東電が的確に対処できていなかった実態が浮き彫りになった 電力会社は原発の緊急事態を直ちに政府に知らせるよう法律で義務づけられ、宣言に直結する「15条報告」と、その前段階の「10条通報」がある。宣言の遅れは、住民避難などを指示する原子力災害対策本部の設置の遅れにつながる。  東電は津波襲来直後の2011年3月11日午後3時42分、1~3号機が「全交流電源喪失」に陥ったと判断し、政府に10条通報した。地震で外部からの送電が途絶え、その後に起動した非常用発電機もすべて止まったためだ。  このころ1、2号機はバッテリーまで水没し、直流電源も失われていた。原子炉の水位や圧力を監視したり、炉心の冷却装置を制御したりするのに必要な「命綱」の電源。すべて失われると「全交流電源喪失」より厳しい「直流電源喪失(全喪失)」という事態に該当し、15条報告する必要があった。 今回の調査で東電は、今から振り返れば津波襲来直後に報告できた可能性があったと認めた  実際の15条報告は、その約1時間後の午後4時45分、1、2号機で原子炉水位が監視できないとして行われた。政府へのファクスには「念のため『15条』に該当すると判断しました」と書き込まれていた  政府は15条報告を受けた後、手続きに手間取り、緊急事態を宣言したのは午後7時3分だった  政府の事故調査・検証委員会委員を務めた吉岡斉九州大教授(科学技術史)は「事業者にとって15条報告は基本中の基本。1時間も遅れたのなら重大だ。当然すぐ出すべきだった。ただ当時は官邸の機能がまひしていたので早く出しても結果は変わらなかったかもしれない」と話している。      ◇  〈原子力緊急事態〉 原発で緊急事態が起きると首相は直ちに原子力緊急事態を宣言し、住民避難などを指示する原子力災害対策本部を立ち上げると原子力災害対策特別措置法は定める。電力会社は宣言に直結する厳しい事態なら直ちに政府に報告(15条報告)し、その前段階でも直ちに通報(10条通報)するよう義務づけられている。 当方注: 当時の菅政権を擁護する気は更々ないが、当時のマスメディアの報道等で、「額者」が、「安全だ、問題ない」と繰り返し強調し「事故の軽減化工作」をしていたことから東電と原子力村の「額者」や、民主党内の「平成の黄門様」等の「暗躍」で、菅政権が翻弄されたことは否めない これに関与した当時の東電幹部が「強制起訴」されているが、政治的にも混乱を起こし、世論を欺いた点で、有罪は当然であろう。

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規制委員長、東電の体質批判 溶融判断遅れで

2016/3/2 19:50 共同通信 http://this.kiji.is/77714639239349756?c=39546741839462401  東京電力が福島第1原発事故の直後に核燃料が溶け落ちる「炉心溶融」が起きていたのに「炉心損傷」と説明し続けた問題で、原子力規制委員会の田中俊一委員長は2日の定例会見で「東電自身が炉心溶融の判断基準を作っていたのは何のためだったのか。事故前から事故につながる体質が表れていた。深刻に反省してもらう必要がある」と述べた。
 東電の当時の社内マニュアルは、燃料の損傷割合が5%を超えたら炉心溶融と判断すると明記してあり、事故直後の2011年3月14日に炉心溶融と判断できたにもかかわらず、東電は同年5月まで炉心損傷と過小評価していた。

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高浜原発4号機、冷温停止 安定状態で原子炉停止の原因究明

2016/3/2 14:22 共同通信 http://this.kiji.is/77568196040558075?c=39546741839462401 画像 
関西電力の高浜原発4号機=2月29日、福井県高浜町
 関西電力高浜原発4号機(福井県)の原子炉が緊急停止した問題で、関電は2日午前、4号機が核分裂反応を抑えるため原子炉に全制御棒を挿入したまま、1次冷却水の温度を93度以下にして安定状態を維持する冷温停止状態になったと発表した。
 関電は原因調査には少なくとも数日が必要だとみており、原子炉をより安全な状態に保つ必要があると判断した。1日午後から1次冷却系の温度や圧力を下げる作業を始めており、緊急停止時に異常な電流を記録した検知器などで何が起きたか調べる。3日に予定していたフル稼働は中止した。

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「高市氏言及の停波は違憲」 憲法学者ら見解表明

2016年3月3日01時15分 朝日新聞 http://www.asahi.com/articles/ASJ32569KJ32UTIL02X.html
写真・図版
見解を発表する立憲デモクラシーの会のメンバー。左から千葉真・国際基督教大特任教授、小森陽一・東大教授、阪口正二郎・一橋大教授、樋口陽一・東大名誉教授、西谷修・立教大特任教授=東京都千代田区永田町2丁目
 高市早苗総務相放送法違反を理由に放送局へ「停波」を命じる可能性に言及したことについて、憲法学者らが2日、東京都内で記者会見し、「政治的公平」などを定めた放送法4条を根拠に処分を行うことは憲法違反にあたるとする見解を発表した。  会見したのは樋口陽一・東大名誉教授(憲法)ら5人で、法学や政治学などの専門家でつくる「立憲デモクラシーの会」の会員 見解は「総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入が行われれば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮しかねず、権限乱用のリスクも大きい」とし、漠然とした放送法4条の文言だけを根拠に処分することは「違憲との判断は免れがたい」と指摘している。  樋口氏は「何人も自分自身がかかわっている事柄について裁判官になってはならないという、自由民主主義社会の基本原則が肝心な点だ」と述べ、政治的公平を政治家自身が判断することの問題点を指摘した。  西谷修・立教大特任教授(哲学)は、「政府を批判することは偏向であり、政治的だとされる風潮が広がるなかでの大臣の発言。言論に携わる者は深刻に考えてほしい」と語った。(編集委員・豊秀一)      ◇  立憲デモクラシーの会が出した見解は以下の通り(原文のまま)。 放送規制問題に関する見解                    2016年3月2日 Ⅰ 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。  テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。  第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く 第二に表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである 放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている  伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。 ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。 第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。  さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない  こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。 Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。 日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。 アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。  そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。 放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。 人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう  2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。 電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る 放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。 Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である 大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。 放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。  「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。 放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。以上

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TPP協定批准するな 官邸前行動 国会決議無視に抗議

2016年3月2日(水) しんぶん赤旗 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-03-02/2016030215_01_1.html 写真 (写真)TPP批准阻止、安倍内閣打倒の共同をと訴える紙議員=1日、首相官邸前  市民団体の呼びかけ人が実行委員会をつくる「STOP TPP!!官邸前アクション」は1日、環太平洋連携協定(TPP)の批准阻止のアピール行動をしました。  TPPは、安倍晋三内閣が今国会に協定批准案と関連法案を提出する構えを見せています。呼びかけ人の一人、アジア太平洋資料センターの内田聖子事務局長は、アメリカなどTPP参加国は協定内容が国益になるのか時間をかけて検討の準備をしているのが実態だと紹介し、「日本の安倍内閣はすぐ国会で通そうとしている。許してはいけない」と訴えました。  参加者は、太鼓の音に合わせて、「くらしをつぶすTPPはいらない」「国会決議はどこへいった」とコールしました。  全労連の橋口紀塩事務局次長は、自治体が地元業者への優先発注ができなくなると指摘。農民連の斉藤敏之常任委員は、輸入しやすくするために残留農薬基準を甘くし、遺伝子組み換え表示をアメリカの企業がなくそうとするのがTPPだ、と訴えました。  日本共産党の紙智子参議院議員が参加し、「批准阻止にむけ、安倍内閣打倒で共同を」と連帯あいさつしました。

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Astronomy Picture of the Day


Discover the cosmos! 2016 March 2 See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available. Unusual Clouds over Hong Kong(香港の珍しい雲)

Image Credit & Copyright: Alfred Lee

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妻純子の状況:

サチレーション100、ハートレート90±10、体温36.3℃、血糖値123で安定中。

この数日、ハートレートがやや高め(+10)、ストマ周辺の傷から出血、現在経過観察中。

他は、変化なし。

・・・・・本日は、これまで・・・・・

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