2010年11月28日日曜日

あまりにも稚拙すぎる「世耕議員の質問」      防衛事務次官通達は、「言論統制」か?

あまりにも稚拙すぎる「世耕議員の質問」

自衛隊施設内での政治的発言などを制約する

防衛事務次官通達は、「言論統制」か?


馬鹿な民主党議員(松崎哲久)が、自衛隊施設内で、無法な行為をしたことが、引き金になって、友好団体「航友会」の荻野光男会長が、民主党批判(「一刻も早く菅(直人)政権をぶっつぶしましょう」)をしたことに、端を発したものである。

このことから、政治的中立を維持し、問題なきよう防衛庁が、自衛隊法施行令に基づいて「防衛事務次官通達」が、出されたものである。

この事案は、国会議員としての資質が問われる民主党松崎哲久議員にも問題があるが、これを批判した、「航友会」の荻野光男会長の発言は、「看過」できない内容を含有しており、世耕議員が主張する「言論統制」どころか、「内乱誘導発言」と見るべきであろう。

世耕議員に問いただしたいが、シビリアンコントロール下にあるどんなつまらない「政府」であろうと、「政府転覆」をもくろめば、「内乱罪」と見られてもしょうがなかろう。
もし、誰かが、「自民党政権をぶっ潰しましょう」と自衛隊関係者に働きかけた場合、あなたは、「言論統制」になるので、目をつぶりますか?・・・

自民党も、正式見解を出し、世耕議員の発言と主張に何らかのコメントが必要と思うが如何。

今回の事務次官通達は、自衛隊法や施行令に従った当然な措置と言えよう。
参考までに、関連する自衛隊法、同施行令を挙げておきたい。

自衛隊法 
(政治的行為の制限)
第六十一条  隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない
 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

自衛隊法施行令
(隊員の遵守事項)
第五十七条  隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
 武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については常に最善の注意を払わなければならない
 船舶に乗組を命ぜられたときは、所属長の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。
 職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。
 職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない
 自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあつては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。
 部下の隊員を虐待してはならない。
 前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、防衛大臣が定める

民主党松崎議員は、「歩きたくない」と、施設内秩序を大きく乱し、自衛隊員の指導を無視、挙句には、注意した自衛隊員を扇子で叩くというトラブルを起こしたようである。民主党は、松崎氏に対する処分を行うべきであろう。

産経新聞WEB2010.11.28 01:30

民主党議員にしろ、自民党議員にしろ、もう、どうしようもない状況が、散見されるが、このような人物を、放逐すべきではあるまいか?

朝日新聞や毎日新聞等、マスメディア各社の政治部の記者の能力低下が知らしめられた案件ともいえよう。

・・・本日は、これまで・・・

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